官民連携国際旅客船受入促進協定書の縦覧について

  1. 官民連携国際旅客船受入促進協定書の縦覧について

最終更新日:2026年07月28日

 港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の19第1項の規定により、官民連携国際旅客船受入促進協定書を令和8年7月28日から令和8年8月12日(平日9時00分~17時00分)までの間、縦覧に供します。
なお、この協定書に関して利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに意見書を那覇港管理組合管理者に提出することができます。
               令和8年7月28日
               那覇港管理組合 管理者 玉城 康裕

1 官民連携国際旅客船受入促進協定の名称
 那覇港国際クルーズ拠点形成協定書
   
2 協定国際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地
(1)名称 クルーズポート那覇
(2)所在地 那覇市港町四丁目3-25
 
3 官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
 協定締結の日から西暦2058年3月31日まで
 
4 官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧の場所
 那覇港管理組合(那覇ふ頭船客待合所)2階入口、
 沖縄県庁10階エレベータホール出入口(東側)、
 那覇市役所9階都市計画課、
 浦添市役所4階港湾課

※意見書の提出方法などは、意見書様式に記載していますので、ご確認ください。
 意見書様式

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