官民連携国際旅客船受入促進協定の締結の公示について

  1. 官民連携国際旅客船受入促進協定の締結の公示について

最終更新日:2026年08月28日

 港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の19第3項の規定により、令和8年8月28日に、クルーズポート那覇合同会社と官民連携国際旅客船受入促進協定を締結したので下記のとおり公示する。

               令和8年8月28日
               那覇港管理組合 管理者 玉城 康裕

1 官民連携国際旅客船受入促進協定の名称
  那覇港クルーズ拠点形成協定書 
   
2 協定国際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地
(1)名称 クルーズポート那覇
(2)所在地 那覇市港町四丁目3-25
 
3 官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
 西暦2026年8月28日から西暦2058年3月31日まで
 
4 官民連携国際旅客船受入促進協定の写しの閲覧場所
 那覇港管理組合(那覇ふ頭船客待合所)2階 みなと振興課内