改正のお知らせ
道路法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第2号)に基づき「那覇港管理組合行政財産
使用料条例施行規則の一部を改正する規則」を制定したので、お知らせ致します。
改正の概要
(1)これまで、占用物件の占用面積や長さの算定にあたっては、1平方メートルまたは1メートル未満の端数を切り上げていたところですが、より精緻に占用料の額を算出するため、0.01平方メートルまたは0.01メートル未満の端数を切り捨てて算定を行う。 (第11条第1項第3号)
(2)この施行規則は、令和4年4月1日から施行する。 (附則)
関連ファイル
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那覇港管理組合行政財産使用料条例施行規則の一部を改正する規則
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新旧対照表
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端数処理方法の精緻化について
お問い合わせ
(条例改正に関して)
那覇港管理組合 企画建設部 みなと振興課
電話番号:098-868-2582
(申請手続きに関して)
那覇港管理組合 総務部 管理課
電話番号:098-862-2328