那覇港管理組合行政財産使用料条例の一部改正について

  1. 那覇港管理組合行政財産使用料条例の一部改正について
改正のお知らせ
 道路法施行令の一部改正により、令和2年4月から国道の道路占用料が改定されたことから、
「那覇港管理組合行政財産使用料条例の一部を改正する条例」を制定したので、お知らせ致します。
 
改正の概要
(1)占用料の額を改める。 (別表関係)
(2)この条例は、令和4年4月1日から施行する。 (附則第1項)
(3)この条例の施行に関し、必要な経過措置を定める。 (附則第2項)
 
関連ファイル
 ・那覇港管理組合行政財産使用料条例の一部を改正する条例
 ・新旧対照表
 ・経過措置について
 
 
お問い合わせ
 (条例改正に関して)
  那覇港管理組合 企画建設部 みなと振興課
  電話番号:098-868-2582
 
 (申請手続きに関して)
  那覇港管理組合 総務部 管理課
  電話番号:098-862-2328