経済産業省(中小企業庁)における「家賃支援給付金」について

  1. 経済産業省(中小企業庁)における「家賃支援給付金」について
経済産業省(中小企業庁)における「家賃支援給付金」について
 
本年5月の緊急事態宣言の延長等により、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、経済産業省(中小企業庁)において、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するための「家賃支援給付金」が創設されております。
 
給付対象者は、賃貸借契約及びこれと類似する契約等(賃貸借契約でない契約や行政機関による行政処分)に基づき土地又は建物を使用及び収益する権利を有する者となっており、水域占用許可やその他港湾施設の使用許可を受けて事業を営んでいる者も同給付金の支給対象となる場合がありますので、下記の「家賃支援給付金」に関するリンク先をご確認ください。
 
<経済産業省ホームページ>
〇「家賃支援給付金に関するお知らせ」
  https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
 


 ・地方自治法第238条の4第7項に基づき地方公共団体が所有し管理する行政財産の使用許可
 ・地方自治法第244条の2第1項に基づき条例により設置又は管理する公の施設の利用許可
 ・港湾法第37条第1項に基づく港湾区域内の水域又は公共空地の占用許可
   ・海岸法に基づく海岸保全区域等の占有許可
 

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